平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎年年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う差額の割合(マージン率といいます)を公開する事が義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

マージン率=(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額)/ 派遣料金の平均額
(当該割合に小数点以下一位未満の端数が有るときには、これを四捨五入する。)

派遣労働者数 1
派遣先数 1
マージン率 25.7%
教育訓練に関する事項 安全衛生教育、PC研修、倉庫業務基礎研修
派遣料金の一人当りの平均額 14,000円(一日8時間当たり換算)
派遣社員の賃金の平均額 10,400円(一日8時間当たり換算)
労働者派遣法第30条の4外1項の労使協定の締結の有無
上記労使協定の有効期限  
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 全ての派遣労働者
その他参考と認められる事項 福利厚生等

一番多く占めるのが派遣労働者の賃金で、料金の74.3%となります。
マージン率は25.7%となっておりその内容は以下の通りです。

  • 雇用主として負担する健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険料
  • 派遣労働者が主着くする有給休暇、慶弔➈あに充当した費用
  • 資格取得や技能講習受講、外部研修会参加等の補助、支援に充当した費用
  • 営業・管理・竿用活動等、事業運営に当たる労働者の人件費
  • 求人広告費や通信費などの諸費用
  • 派遣先における業務遂行中の退陣・対物賠償リスク回避の総合賠償責任保険料
  • 営業利益

2024/4/20
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